地目とは、土地の現況および利用状況による区分のことをいいます。
土地の主な用途により23種類の地目に区分されています。田、畑など地目によっては権利の移転、住宅建築等に制限があります。
ただし土地の登記簿には、地目が書かれていますが、登記簿上、現状とは一致しないことが多くあります。そのため、現在、宅地であっても畑や田のままになっている土地などが多くあります。
これは、都市化とともに宅地化が進んだことによるもので、地目変更の申請手続きは申請者にとって簡単ではないことから登記簿上の地目と現況の使用状態が異なるようになっています。
また登記簿上の地目でない現在の地目状態、使われ方から見た地目のことを、現況地目といいます。
なお、地目には次のような種類があります。
宅地 田 畑 牧場 原野 塩田 鉱泉地 池沼 山林 墓地 境内地 運河用地 水道用地 用悪水路 ため池 堤 井溝 保安林 公衆用道路 公園 鉄道用地 学校用地 雑種地です。