床面積とは、建築物各階の壁芯面積のことをいいます。
建築基準法によると、壁芯面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことと定められています。
分譲マンションの広告やパンフレットなどで記載される建物面積や専有部分の面積は、この壁芯面積となります。
なお駐車場や地下室を設ける場合、容積率の緩和措置があります。容積率を算出する際、際駐車場を設ける場合には、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1までの面積について、地下室部分では全床面積の合計の3分の1までの面積について延べ床面積から除外することができます。
また延べ面積の計算では、床がない吹抜け部分やバルコニーの先端から2メートルまでの部分、庇、ピロティ、ポーチなどの壁で囲まれていない部分については床面積に含みません。
バルコニー面積とは、建物の外面に張り出している台、バルコニー部分の床面積のことをいいます。建築基準法では、バルコニーの面積について、「手すりの高さが、1.1メートル以上あり、かつ天井の高さの2分の1以上が開放されているものについては、幅2メートルまでの部分は床面積に算入しない」という基準を設けています。そこで、マンションなどでは、バルコニーの幅や大きさにより、延べ床面積に算入されるものがあります。
その他、壁芯面積は、部屋を囲むコンクリート壁の中心線で囲んだ面積ですが、マンションの専有部分の登記簿における「床面積」は内法面積で示されています。内法面積は、壁芯面積よりも小さくなりますので、注意が必要となります。