敷地延長とは、建築物を建築するとき、道路に接するための通路状の土地のことをいいます。
敷地は、道路に2m以上接していなければならないとされ、これを接道義務と呼んでいます。また道路に接していない土地に建築をする場合は、土地を借用したり、宅地の分筆の際には、通路状の土地を付けて宅地が道路に接するように敷地延長する必要があります。
なお、接道義務とは、建物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接なければならないということを規定することをいいます。これは、都市計画法に基づく、都市計画区域を対象としています。道路に接する敷地が2メートルを満たさない場合、この義務に違反するため、原則として、住宅や建物を建てることができません。ただし例外として、周囲に広い土地があれば、特定行政庁の許可を受けられ、接道しなくてもよいとされています。
なお,道路から奥まった敷地の場合は、道路に接するまで、敷地の一部を路地状に延長する必要があります。この路地状部分も含めて敷地とみなされます。これは路地状部分といわれるもので、宅地が道路に接するようにするための通路状宅地です。「敷地延長」、「旗ざお地」ともいいます。
また、路地状部分の長さにより、公法上の制限を受けることがあります。