道路内の建築制限とは、敷地を造成する際、住宅などの建築物が道路内にはみ出して建設されないように制限することをいいます。
例えば、擁壁の築造、住宅などの軒や庇のはみ出し、窓や玄関扉の開閉で道路内に突き出す場合に対象となります。
なお、敷地や境界線より建造物を後退させることをセットバックといいます。建物を建てるとき、敷地や境界線より後退させることを、建築基準法では規定しています。
セットバックには、次のようなものがあります。
1、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされるみなし道路のこと(道路の反対側が、がけや川などのときは、その境界線から水平に4メートル後退した線)
2、壁面線が指定される場合、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門、塀は、原則として壁面線を越えて建てられないこと
3、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域で、外壁の後退距離が定められている場合、建物の壁またはこれに代わる柱から敷地の境界線までの距離は、1.5メートルまたは1メートル以上でなければならないとされていること
4、建築基準法の規定により道路幅員と建築物の高さによってきめられた斜線制限内に収まるようにするため、高層の建築物は、上層ほど後退して段上になることの4点が上げられています。