転貸借とは、部屋を借りた賃借人が、別の賃借人にその部屋を貸すことをいいます。
転貸借は、「また貸し」のことをいい、家主から借りた部屋を他にまた貸しすることをいいます。また貸しは、家主から部屋を借りている賃借人が、家主の承諾を取ることで可能となります。そこで、問題とされるのは、家主に承諾なく貸した場合のことをいいます。この場合、家主は賃貸契約を解除することができます。その多くは、賃貸契約を解除され、当然賃借人は退居しならず、また貸しされた賃借人も退居に応じなければなりません。ただし特別な事情がある場合には、賃貸契約の解除が認められない場合もあるとされています。
なお、解約方法には、連絡をしてから不動産業者に書面で解約の届けを出す場合もあり、家賃についても退去連絡の日から一ヶ月、家賃を支払わなければならないことが多くあります。また、退室については、原状回復ガイドラインというものがあり、国土交通省は、賃貸住宅において原状回復の費用負担をめぐるトラブルについて予防策をまとめています。