善管注意義務とは、「善良なる管理者としての注意義務」の略のことで、管理が任されているものについて、注意をもって扱うことが求められていることをいいます。
善管注意義務は、他人から預かったものを職業上、管理する上において注意しなくてはならないことで、これは、民法で定められた義務とされています。
なお、善管注意義務は、民法によって注意義務を怠り、何らかの損害や損失を与えた場合は賠償責任を負うものとされています。この場合、保管する対象によって注意すべき内容などは異なるとされ、「自己の財産におけるのと同一の注意をなす義務」の自己同一注意義務によりも重いとされているものです。宅地建物取引業法の中に、さまざまな宅建業者の義務が定められています。
宅地建物取引業法には、不動産会社の免許、宅地建物取引主任者の資格、営業保証金や業務などについて定めています。
また、宅建業者には、誇大広告の禁止、広告開始時期の規制、売主、媒介、代理などの取引態様の明示、重要事項説明の義務などを課しています。
宅建業者は、他人から預かるものについて、善管注意義務によって管理する必要があります。