敷地面積とは、すでに建物が建っているか、またはこれから建物を建てる土地面積のことを指していいます。
敷地面積には、登記簿に記載されている登記簿面積(地積)と、実測面積の2種類があります。
登記簿面積は、明治時代に作られた古い公図がベースになっています。登記所に保管されている公図は、明治時代、地租改正事業で作成されたものです。
しかし、この公図は、地租を低くするために少なく申請していることが多くあるようで、このときに作成された公図の精度は低く、面積は正確でないことがあります。現在、精度の高い地図の作成が行われていますが、法的根拠を失っていても完成までは、その公図を用いることになっているようです。
そこで、実際の不動産取引では、都市部や分譲地を除くと不正確なものが多く、登記簿面積と現況との土地が異なるという問題もあります。
また分筆(1筆の土地を分けて登記すること)では、地積測量図を添付することになっていますが、それ以前に登記されたものには添付されていません。土地売買契約においては、測量による実測面積での取引が望まれています。