高さ制限とは、建物の高さの上限を制限することをいいます。
建築基準法では、一定の地区や地域について建物の高さを制限しています。建物の高さ制限には、いくつかあります。
用途地域や高度地区など、都市計画によって高さの上限を決めているものを絶対高さの制限といいます。
道路との関係から空間域を制限するものを道路斜線制限といいます。また道路や隣地の日照、採光、通風などを確保するために、建物の各部の高さを制限する斜線制限があります。
特に第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では、良好な環境が求められます。この地域では、10メートルまたは12メートルの絶対高さという高さ制限が設定されています。また一定時間以上、隣地に影が生じないように日影規制という建物の高さが決められています。この高さを超える建物について建築することはできません。またこの地域では、高さ制限以外の制限があります。そのため建設を予定する建物は確認する必要があります。