指定住宅性能評価機関とは、住宅性能評価を実施する第三者機関をいいます。
指定住宅性能評価機関は、品確法(住宅品質確保促進法)に基づいて都道府県ごとに設置された機関です。指定住宅性能評価機関の業務は、施工会社や不動産会社から依頼され、講習を受けて試験に合格した評価員が住宅性能評価を実施します。
指定住宅性能評価機関は、設計、施工、完了の各段階において検査・評価を実施します。そして、基準に適合していると判断したときは、性能評価書を交付します。
設計段階では、「設計住宅性能評価書」を交付し、完成段階では「建設住宅性能評価書」を公布します。性能評価書が交付された建物には、それが区別できるようにマークが表示されています。
これらの業務で、指定住宅性能評価機関は、公正・中立性の立場から第三者として業務を遂行しなくてはならないということになっています。