専用使用権とは、マンションなどのバルコニーや庭など共有部分の一部について、区分所有者が専用で使用できることをいいます。
庭が設置されている住戸には、専用使用権があり、個人的に使用することできます。専用庭の使用者には、この使用に関する管理も任されています。専用庭の使用については、広さに応じて使用料がかかるケースが一般的です。
マンションの形態によっては、テラスやバルコニーは各戸にあることが多く、区分所有者は、それらについて専用使用することができます。
ただし、バルコニーや庭は、分譲マンションの共用部分の一部です。マンションに設置されたバルコニーは、建築基準法や消防法により、避難設備となっているものがほとんどです。そのため、バルコニーや専用庭は、区分所有者が専用使用できても、避難上、支障のある私有物などを置いてはならず、避難通路として妨げにならないようにしなくてはなりません。また区分所有者が専用で使用できる共用部分は、消防法や管理規約により、改良や改造は禁止されています。無断で形状を変更したりすることはできません。