住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 緑地協定とは、土地所有者等の合意によって締結される緑地の保全や緑化に関する協定のことをいいます。
 緑地協定は、地域の良好な住環境の創出、維持を目的とたもので、その範囲は、町内会規模やタウン全体までさまざまあります。緑地協定で取り決める内容は、協定区域の範囲、有効期限、敷地面積の緑率、樹木の種類、垣や柵の構造などです。
 建物の形や様相などについて規定するのは、建築協定ですが、緑地協定は、その緑地版ということになります。緑地協定は、建築協定に同じく、その締結後に協定地域内の土地の所有権や借地権に適用されます。そこで、この協定を遵守しなければなりません。
 緑地協定は、都市緑地保全法に基づいて市町村長の認可が必要となりますが、コミュニティが形成されている地域では、土地所有者等全員の合意によって協定を締結した後に認可を受けることになります。
 なお新しく開発する地では、デベロッパーなどの開発事業者が分譲前に認可を受けることになります。ただし発効は、3年以内に複数の土地所有者等が存在することになった場合となります。


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