屋根不燃区域とは、火災の拡大を防ぐために、屋根や外壁の材質などを制限した区域のことをいいます。
防火地域や準防火地域の建築物は、一定の耐火性をもった耐火建築物や準耐火建築物に規制されています。そして屋根不燃区域は、特定行政庁が防火地域や準防火地域に指定していない地域で、火災の拡大を防ぐために、必要性が高いと判断した区域について指定を行うものです。
そのため、この地域指定は、都市計画区域外でも行われます。火災の拡大を防ぐために指定する屋根不燃区域は、建築基準法の第22条に規定されています。これは、一般に法22条区域と呼んでいます。
屋根不燃区域や法22条区域に指定される地域の建物では、屋根や外壁で延焼のおそれのある部分において、規定された基準を満たさなくてはならないとなっています。たとえば、木造住宅については、軒下や屋根、外壁について政令や省令に詳しく規定されています。スレート葺やサイディングなど、使用できる建材についても規定しています。