住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 古都保存法とは、古都における歴史的風土を保存するために制定した法律のことをいいます。
 古都保存法は、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の略のことで、京都市、奈良市、鎌倉市などの都市が対象となっています。そこで、これらの都市では、「歴史的風土保存地区」が指定され、さまざまな規制が行われます。
 「歴史的風土保存地区」においては、建物等の新築や改築、増築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行なう場合、あらかじめ知事に対して届け出を行なう必要があります。そこで、知事は、「歴史的風土保存地区」を指定するにあたり、地方行政区画を統轄しています。
 中核となる地区においては、「歴史的風土特別保存地区」が指定され、この地区では、建物等の新築や改築、増築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行なう場合の届け出のほかに、建物の色彩や屋外広告などについて知事の許可が必要となります。


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