適合証明とは、住宅金融支援機構と民間金融機関の長期固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合に、機関が定めた技術基準に適合していることを証明することをいいます。
そこで、長期固定金利住宅ローン「フラット35」とは、この適合証明を受けた住宅でなければ、融資を受けることができないことになっています。
この機関が定める技術基準は、建築基準法に住宅金融支援機構が独自に規定したものを加えた内容の基準となっています。マンションでは、「20年以上の長期修繕計画」などで将来の維持管理がチェックされ、木造住宅では、住宅が長持ちするような工夫が行われます。具体的には、「基礎の地面からの高さを40センチ以上」や「床下防湿のための工夫」などについてチェックされます。
この検査は、第三者である検査機関に所属する建築士が行ないます。新築住宅の場合は、建築基準法に基づいて検査済証が交付されていることも確認します。