水質汚濁防止法とは、河川などの公共用水域や地下水の水質汚濁を防止するために、特定施設からの排水を規制した法律のことをいいます。
水質汚濁防止法は、1970年、水質汚染による公害や健康被害を防止し、被害が生じた場合の賠償責任を定めて被害者保護を図ることを目的としています。
この法律は、特定施設からの排水を原因として起こった水俣病やイタイイタイ病、第二水俣病などの公害の発生を原因として、排水規制強化を図るために制定された法律です。
この特定施設とは、工場や事業所、下水道終末処理施設や産業廃棄物処理施設などのことをさしています。
高度成長期には、公害対策基本法が施行され、水質汚染は、大気汚染や悪臭とともに公害の1つとして規制されました。また水質汚濁防止法の制定後、1971年には、悪臭防止の公害対策を目的とした悪臭防止法が施行されています。
悪臭防止法は、住宅地など、生活環境を守るべき地域を対象に規制地域を指定し、敷地境界線、煙突などの排出口、排水口における規制基準を定めています。