防火地域とは、都市計画で定められた地域地区のことをいい、市街地における火災の拡大を防ぐ地区のことをいいます。
防火地域は、都市部で建物が多く建っている地域や幹線道路沿いにおいて指定されています。延べ面積100平方メートル以上または3階建て以上の建物については、耐火建築物しなければならないとされています。またそれ以外の建築物については、耐火建築物または準耐火建築物としなければならないとしています。
そこで、防火地域では、建築物の規模にあった耐火性能の建築物を建築することが義務になっていますが、防火地域では、建ぺい率等の緩和や固定資産税の軽減を受けることができます。
なお耐火建築物は、耐火構造の建築物のことで、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物のことをいいます。
これらの壁、柱、床、梁、屋根、階段などの主要構造部は、一定の耐火性能を持つ構造となっています。通常の火災が起きてから30分から3時間以上の間、建物の倒壊や延焼しない性能であるものとされています。さらに耐火建築物は、建物部位や階数ごとに耐火性能の規定時間が決められています。
また準耐火構造においても耐火構造に準ずる構造でなくてはならず、火災が起きてから45分間、壁、柱、床、梁が倒壊や延焼しない性能をもつ建物であることとされています。