路地状部分とは、宅地が道路に接するため、通路状の敷地を宅地とみなすことをいいます。
路地状部分は、「敷地延長」、「旗ざお地」ともいわれます。都市計画区域内などにおいて建物を建てる場合には、原則として建物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接なければならないという規定になっています。つまり、敷地が道路に2メートルを満たさない場合は、この義務に反しているということになります。
この条件を満たしていない敷地では原則として、住宅や建物を建てることはできません。そこで、このような道路から奥まった敷地では、道路に接するまで、敷地の一部を路地状に延長する必要があります。
この道路に接するために延長された路地状部分については敷地とみなされることになります。ただし、この場合、幅2メートル以上なくてはなりません。
なお、路地状部分の長さにより、公法上の制限を受けることがあります。