品確法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称で、建物の売買において、住宅などの購入後、目的物に隠れた通常では見つからない欠陥や瑕疵、備えているはずの品質や性能に問題が見つかった場合、損害賠償や契約の解除を求めることができることをいいます。
品確法は、買主が、気がつかなかったことに落ち度はないという、善意無過失の場合の限りにおいて解除等を求めることができます。
そして、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任と呼んでいいます。品確法により、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間は、最低10年間となっています。また請負契約において建てた新築住宅は、木造住宅で引越してから5年間となります。
鉄筋コンクリート造の建物では、10年間、売主に対して修繕や補修の請求をすることができます。
なお買主が個人、宅建業者が売主の場合には、買主にとって不利な特約は無効となります。ただし、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなくてはならないことになっています。