建築条件付土地とは、宅地分譲の売買において、特定の建設会社で定めた期間内に請負契約を結び、建物を建設することを条件とした土地のことをいいます。
一定の条件を満たしている場合、建築条件付き土地として設定することができるものとしています。ただし建築条件付土地による土地購入では、購入者が自由に建物を建てるということについて、自由度が制限されます。
そのため、建築条件付土地売買による契約については、次のように設定されています。
・土地の売買契約後、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に建築請負契約を締結すること
・建築請負会社は土地の売主または売主が指定する業者であること
・建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約を白紙に戻し、預かり金などを全て返還すること、となっています。