住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 市街化調整区域とは、都市計画の区域内で、市街化を抑制することになっている区域のことをいいます。
 市街化調整区域は、将来にわたって市街化が計画的に行われる予定地域のようなものにあるため、簡単に撤去できるような建物のみが対象となっています。そのため、この区域では、原則として、建物を建てることも、開発をすることもできません
 しかし原則、建物の建築が禁止されている市街化調整地域においては、特別な事情があるときには、建築審査会の裁決によって建築許可が得られることがあります。

 建築許可とは、建築基準法や都市計画法の規定により、通常、建築が認められていない建物について、特定行政庁が特例として許可を与えることをいいます。
 また建物が建てられない市街化調整区域などを取り引きする場倍には、「現況有姿分譲」と呼んでいます。

 なお都市計画区域は、市街化を促進する地域と、市街化を抑制する地域に分けて無秩序な開発を防止し、効率的な住環境の形成を促進することを目的としています。
 市街化区域は、既成市街地について10年以内、優先的に市街化整備を促進する地域となっています。市街化調整区域は、無秩序な開発を抑制する地域です。そして、これら都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、都市計画法に基づいて地域の指定が行われます。
 
 都市計画法第8条には、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住宅専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地地域、工業地域、工業専用地域を定めて建築制限を行ないます。


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