みなし道路とは、建築基準法に基づいて、道路とみなされた道路のことをいいます。
建築基準法上の道路とは、幅員4メートル以上の道路のことをいいますが、1950年の法制定以来、建物が立ち並ぶ地域では、幅員4メートル未満の道路がいまだ多くあります。
そこで、道路の中心線から2メートル下がった線を特定行政庁が道路境界線とみなして指定します。これは建築基準法42条2項に規定されたみなし道路で、2項道路と呼んでいます。
このようにみなし道路は、セットバック部分が敷地の一部として道路部分とみなされることをいいます。
その他、幅員4メートルを満たさない道路で、道路の片側が河川敷、広い空地などがある場合には、みなし道路として認める規定もあります。