住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 表示登記とは、不動産の物理的状況を明らかにするために、不動産登記簿の表題部になされる登記のことをいいます。
 表示登記では、土地の場合、所在、地番、地目、地積、建物の場合には、所在家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されます。表示登記は、建物を新築した場合などにおいて、建物が完成または引き渡されてから1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があります。そして登記簿を新たに開設して表題部を設けるために登記が行われます。
 また表題部の記載に変化があった場合にも行なわれる登記です。新築の場合、この登記申請を怠ると、10万円の過料が課せられます。
 なお表示登記は、土地家屋調査士に依頼して作成します。土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」について、調査測量、登記を行なう者のことをいいます。不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があり、「権利に関する登記」は司法書士が行いますが、「表示に関する登記」「表題部」については、土地家屋調査士が行います。
 つまり、土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」は、司法書士が行う所有権などの権利関係に関する表示を除く、物理的状況に関する部分について行ないます。
 土地家屋調査士は、土地や建物の所在、地番、地目、地積、床面積などについて調査、測量、登記の代行を行なうほか、境界に関する鑑定人なども行います。


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