住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 移転登記とは、所有権、抵当権などの権利が移転したときに行なわれる登記のことをいいます。
 移転の原因として、売買、贈与、相続などがあります。移転登記は、登記できるすべての権利についてなされます。所有権の移転登記は主登記で行なわれ、その他の権利は附記登記で行なわれます。地役権は所有者とともに移転しますので、移転登記は不要です。
 地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができる権利のことをいいます。地役権には、契約に基づいて他人の土地を通行できる権利「通行地役権」、他人の土地を利用して水を引く「引水地役権」、眺望を確保するための「眺望地役権」などがあります。
 地役権は、原則として当事者の契約によって生じます。このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」(しょうえきち)といいます。要役地と承役地とは隣接している必要はありません。そこで、地役権は登記することができます。
 また所有権移転登記とは、売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行います。売買での所有権移転登記を申請するには、売主と買主連名の登記申請書を提出します。
 添付書類としては、売買契約書の写し、権利証(登記済証)、売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状などが必要となります。また、相続の場合には、戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。
 なお、登記のコンピューター化により、オンラインでの申請方法に変わりつつあります。


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