住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 家屋番号とは、1個の建物ごとに登記簿の表題部に記載される番号のことをいいます。
 地番区域ごと、建物の敷地と同一の番号になります。例えば、A市B町1丁目2番である場合の建物の家屋番号は「2番」になります。ただし、甲建物と同じ敷地に乙建物が新築されたときは、家屋番号は「2番の2」となります。なお、マンションのように、1棟の建物が区分所有されている場合は、専有部分の建物の1区画ごとに家屋番号がつけられます。
 登記簿とは、不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことをいいます。登記簿は、土地と建物に分けられています。また表題部と権利部(甲区と乙区)からなっています(甲区と乙区は、平成17年施行の改正不動産登記法により、まとめて権利部と呼ぶようになりました)。
 表題部は、不動産の物理的状況を示し、表題部の記載に変化があった場合や、建物を新築した場合などでなされる登記です。表示登記には、土地の場合、所在、地番、地目、地積、建物の場合、所在家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されています。
 甲区には、所有権に関する事項が記載され、乙区には所有権以外の抵当権などが記載されています。
 いま登記簿のコンピューター化により、従来の紙への記載から電磁的記録へ移行しつつあり、登記簿謄本は登記事項証明書、抄本は登記事項要約書に移行しつつあります。


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