住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 第2種低層住居専用地域とは、主に低層住居の良好な環境を守るために定めた地域のことをいいます。
 第2種低層住居専用地域の建ぺい率は、30パーセント、40パーセント、50パーセント、60パーセントで、容積率は、50〜200パーセントです。
 第2種低層住居専用地域の建物の高さは10または12メートル以下に制限されています。この地域は、第1種低層住居専用地域と同様、住居、小学校、中学校、住居を兼ねた小店舗などを建てることができます。それ以外には、2階建て以下で床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、塾などを建てることができます。また自家製造販売の店も作業場の面積が50平方メートル以内なら建てることができます。
 第2種低層住居専用地域は、第1種低層住居専用地域のように、閑静な住宅街ですが、小規模な店舗、コンビニなどがある地域です。

 なお、用途地域には、近隣商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、準住居地域、商業地域、第1種住居地域、第1種低層住宅専用地域、第2種低層専用地域、第1種中高層住居地域、第2種低層住宅専用地域、第2種住宅地域の12種があります。


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