住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 相続登記とは、死亡した被相続人の所有する不動産を所有した場合、所有権移転登記をすることをいいます。
 相続登記の申請には、被相続人の戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などが必要になります。なお、相続登記の期限は特に定まっていません。また所有権移転登記とは、売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記のことをいいます。
 売買での所有権移転登記を申請するには、売主と買主連名の登記申請書を提出する必要があります。所有権移転登記の添付書類は、売買契約書の写し、権利証(登記済証)、売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状など、相続の場合には、戸籍謄本や遺産分割協議書が必要となります。
 そこで、所有権移転登記は、所有権、抵当権などの権利が移転したときに行なわれる移転登記の一つで、売買、贈与、相続などの移転を原因として行なわれます。移転登記は、登記できるすべての権利について行なわれ、所有権の移転登記は主登記で行い、その他の権利は附記登記で行なわれます。地役権のような権利は、所有者とともに移転しますので、移転登記は不要となります。
 なお、登記のコンピューター化により、オンラインでの申請方法に変わりつつあります。


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