住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 おとり広告とは、不動産を探す客を自社店舗へ誘導するために取引できない物件の広告として出すことをいいます。
 架空の物件を表示したり、存在している物件でも売主側に取引の意思がない物件であったり、このように取引がなり得ない物件について業者が出す広告のことをいいます。客は、この広告を見て問い合わせたり、来店しても、営業担当者が該当する表示物件の詳しい情報を出さず、別の物件について案内することがあります。これは、不動産公正取引協議会の表示規約で禁止された行為となっています。
 なお、表示規約とは、「不動産の表示に関する公正競争規約」の略称で、不動産広告を出すときのルールを定めたものです。ただし表示規約は、業界の自主規制です。
 表示規約には、青田売りの場合、建築確認が下りる前に広告を出すこと、交通、所在、面積、環境、価格などの詳細な表示基準、不当表示の禁止などについて定めています。
 しかし、違反すると不動産公正取引協議会から警告や違約金などが課せられるようになっています。


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