住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 住宅性能表示制度は、法律に基づいて住宅の性能を表示する制度のことをいいます。
 この制度は、住宅品質確保促進法(品確法)に基づく住宅性能表示基準によって、性能比較ができるように表示を定めています。住まいの性能が、地震に対する強さ、火災に対する安全性、省エネルギー対策など10項目について、等級や数値で表示されます。
 性能評価は第三者機関の評価員が行い、設計段階のチェック(設計住宅性能評価)と建設工事、完成段階のチェック(建設住宅性能評価)が行われます。制度の利用は任意で、評価を受けた物件には評価書が交付されます。建設住宅性能評価を受けると、万一トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速に対応してくれます。また、住宅ローンや地震保険の優遇があります。
 住宅性能評価は、一般的には設計と建設の住宅性能評価書をあわせて取得します。住宅性能表示制度では、住宅の性能に関して、耐震等級などの構造の安定、省エネルギー対策等級、温熱環境など、10分野29事項に渡って評価基準が定められています。第三者の指定住宅性能評価機関は、それらに従って客観的な評価を行います。
 なお、指定住宅性能評価機関は、品確法(住宅品質確保促進法)に基づいて都道府県ごとに設置された機関です。指定住宅性能評価機関は、施工会社や不動産会社から依頼され、講習を受けて試験に合格した評価員が住宅性能評価を設計、施工、完了の各段階において検査、評価を実施します。そして、基準に適合していると判断したときは、性能評価書を交付します。
 設計段階では、「設計住宅性能評価書」を交付し、完成段階では「建設住宅性能評価書」を公布します。性能評価書が交付された建物には、それが区別できるようにマークが表示されています。
 これらの業務において、指定住宅性能評価機関は、公正、中立性の立場から第三者として業務を遂行しなくてはならないということになっています。


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