住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 緑化重点地区とは、市町村により指定された緑化事業のモデルとなる地区のことをいいます。
 指定された地区では、各市町村により街路樹や公園、遊歩道などの整備が集中的に行われます。また地区内の民間建築物の屋上、空地などの緑化に対して、条件により税制面での優遇措置もあります。
 緑化重点地区の指定は、人口が密集した再開発地区などが対象となる場合が多いようです。1973年、都市の緑化を目的として都市緑地保全法が制定され、市町村はこれにより、緑の基本計画を定めることができるようになりました。
 
 街路樹や公園、遊歩道などを整備する事業の一つとして、緑道があります。歩行者または自転車専用が通行する空間のことを緑道といい、緑道では、オブジェやベンチなどが置かれ、樹木が植樹されたり、憩いの空間が演出されています。緑道は、植樹帯、歩行者用の道、自転車通路から構成されています。建築基準法では、災害時における避難路として機能する緑化遊歩道とされています。そこで、緑道は、道路ではなく、公園の一種として扱われています。


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