STRとは、ストレージ(storage)の略称で、倉庫、貯蔵室、納戸のことをいいます。
STRは、納戸と同じく、窓などは設置されない部屋のことをいいます。そこで、建築基準法上の採光基準を満たしていません。
居室の要件として、建築基準法では、日常、家族が多く居る部屋、居間、茶の間、居住、集会、娯楽などのために使用する部屋と定義しています。そして居室の要件となる天井高、採光、換気について規定し、床面積の7分の1以上の採光、20分の1以上の換気が確保されていることとなっています。
そこで、STRは、居室とは認められず、納戸やサービスルームと表示されることになります。また、人が中に入って歩き回ることができる程度の大きさの部屋でも窓もがないものは、居室とは認められません。
なお、STRは、納戸として表示されることがあります。