住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 境界の明示とは、隣の土地との境界線をはっきりさせることをいいます。
 境界とは、法的に確定された土地と土地との境のことをいい、不動産登記法では、1区画の土地ごとに地番を付けます。この地番と地番との境のことを境界といい、区画のことを、「一筆の土地」と呼びます。そして、この土地の境界を明示する標識を境界標と呼んでいます。
 なお、境界について、公有地(道路・水路敷きなど)と隣接する民有地との境界を確定する行政処分というものがあります。これは、かつて官民境界査定と呼んでいたもので、公有地などの公共財産の管理者と隣接地所有者の立会いによる境界確定協議、または協議ができない場合には、境界確定決定手続きを定めたものです。協議が不成立の場合には、境界確定訴訟等によって解決が図られることになっています。

 公図は、登記された土地の地番や位置、形状などを表示するものですが、登記簿面積は、明治時代に作られた古い公図がベースになっています。そこで、登記簿の公図には、古いものが多く、土地の現況と一致しないことがよくあります。登記所に保管されている公図は、地租改正事業で作成されたものです。
 この公図は、地租を低くするために少なく申請していることが多くあるようで、このときに作成された公図の精度は低く、面積は正確でないことがあります。現在、地積調査などをもとに精度の高い地図(14条地図)の作成が行われていますが、法的根拠を失っていても完成までは、1960年に旧土地台帳法が廃止された公図を用いることになっているようです。
 そこで、実際の不動産取引では、都市部や分譲地を除くと不正確なものが多く、登記簿面積と現況との土地が異なるという問題があります。このため、隣地との境界トラブルが発生することになります。境界線トラブルの解決は、隣地所有者が立会いのもと、土地家屋調査士などの有資格者で測量することが必要とされています。現況地目の確認や測量による実測面積によって土地取引を行なうことが望まれています。
 公図は、道路付きや隣地境界を知る手立てになります。また、事前に登記簿の確認を行ったり、売買契約書に境界トラブルの条項を盛り込むことも大切です。なお公図は、登記所において閲覧、法務局のホームページでも見ることができます。


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