住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 特定用途制限地域とは、自治体が特定の用途の建築物に対して規制できる地域のことをいいます。
 2000年の都市計画法改正により、特別用途地区に代替として指定できる特定用途制限地域のことで、用途地域以外では指定できなかった特別用途地区を指定できるようにしたものです。これにより、用途地域のない地域においても、文教地区や特別工業地区などが指定できるようになり、風俗店の建物や、危険度の高い工場などの建設について規制することができるようになっています。
 特定用途制限地域とは、用途地域の指定がない非線引き(未線引き)都市計画区域、および準都市計画区域内で指定されます。なお、非線引き(未線引き)とは、都市計画区域について未だ線引きがなされていないことをいいます。
 線引きとは、都市計画地域を市街化区域と市街化調整区域に分けることをいいます。線引きについて、都市計画において線引きは都道府県に委ねられています。2000年の都市計画法の改正により、都市計画区域では原則として線引きが行われることになっていましたが、必ずしも線引きが行われるとは限らず、現在でも未線引きという状態が存在しています。その未線引きについて、非線引きという言葉を使うようになっています。
 この非線引き都市計画区域では、市街化区域と同じ基準で開発許可ができます。また、用途地域の指定のない区域では、「特定用途制限地域」を定めて特定の建築物の建設について制限することができるようになりました。


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