住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 デメリット表示とは、購入者にとっての不利益な事項の表示のことをいいます。
 不動産広告では、デメリット表示について、見やすい場所に見やすい大きさ、色彩で記載することを表示規約に「特定事項の明示義務」として義務づけています。具体的な事項としては、再建築不可である土地や高圧電線下にある物件、古家等が存在する土地などのことについて定めています。
 表示規約とは、「不動産の表示に関する公正競争規約」の略称で、不動産広告を出すときのルールのことをいいます。表示規約には、青田売りの場合、建築確認が下りる前に広告を出すこと、交通、所在、面積、環境、価格などの詳細な表示基準、不当表示の禁止などを定めています。
 なお、表示規約は、業界の自主規制ですが、違反をすると不動産公正取引協議会から警告や違約金などが課せられるようになっています。また表示広告について、2000年6月、時代に合わせてインターネット上の項目などを盛り込むように改訂されています。


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