住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 専属専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、売主や貸主である依頼者が、依頼した業者に全面的に任せることをいいます。
 専属専任媒介契約では、売主や貸主である依頼者が、他の宅建業者に重複して依頼することはできず、依頼した宅建業者が紹介する相手以外の人とも取引ができない媒介契約のことです。
 この契約では、依頼を受けた業者の営業努力は無駄になることはありません。他また依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、それだけ積極的な努力ができます。
 ただし専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、媒介契約締結の日から5日以内に指定流通機構へ物件登録を行い、1週間に1回以上、業務処理についての状況報告を行わなければならないとなっています。
 なお媒介契約には、専属専任媒介契約のほかに、一般媒介契約、専任媒介契約の形式があります。一般媒介契約とは、依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもので、依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼することできます。また自ら取引相手を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。
 当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)といいます。依頼を受けた業者は、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできません。しかし、業者間で物件情報を共有することができます。
 また専任媒介契約とは、依頼者が特定の宅建業者にのみに依頼するもので、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することが可能となっています。


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