位置指定道路とは、幅員が4メートル以上の私道で、一定の技術的基準に適合するものについて、特定行政庁から建築基準法上の「道路」として、位置の指定を受けた道路のことをいいます。
位置指定道路と認められると、接道義務を果す道路として、建物が建てられるようになります。
特定の技術的な基準に適合し、位置指定を受ける道路とは、建売住宅が袋小路状の私道の周りを取り囲んでいるもの、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上の勾配がないことなどで、主に開発道路のようなミニ開発で業者が、行政の指導の下に宅地開発を行ってできた道路のことをいいます。
そこで、位置指定道路は道路指定を受けるまで建築確認を取ることはできなくなっています。
なお、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接なければならないと規定した接道義務があります。道路に接する敷地が2メートルを満たさない場合は、この義務に違反するため、原則として、住宅や建物を建てることはできません。
ただし、例外として、周囲に広い土地がある場合、特定行政庁の許可を受けられ、接道しなくてもよいことになっています。
また、建築基準法に基づいて、道路とみなされた道路のことを「みなし道路」といいます。建築基準法上の道路とは、幅員4メートル以上の道路ですが、1950年の法制定以来、建物が立ち並ぶ地域では、幅員4メートル未満の道路がいまだ多くあります。そこで、道路の中心線から2メートル下がった線を特定行政庁が道路境界線とみなして指定します。
これは、建築基準法42条2項に規定されたみなし道路のことで、2項道路と呼んでいます。このようにみなし道路は、セットバック部分が敷地の一部として道路部分とみなされるものをいいます。