遺言とは、死後の財産相続などについて意思を表示したことをいいます。
自分の死後、遺産の処分について、法定相続と異なる相続となります。法定相続人といわれるものには、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。
相続人になれると人は、生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹となっています。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。
相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。
遺言書を作成する利点として上げられることは、相続人以外の人に遺産を与えられることです。兄弟姉妹の相続権を排除、法定相続分と異なる分配ができ、相続争いなどのトラブル回避することができます。また遺言で、どの財産をだれに相続させるかということを明確にすると、不動産の所有権移転登記が単独で行えたり、預貯金の払い戻しが円滑に行えるようになります。
なお、遺言では、子の認知、未成年後見人の指定など、財産以外の内容についても行なうことができます。