住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 造作買取請求権とは、賃貸借契約が終わったとき、家主に対して、借家人が建具や畳などの造作を時価で買い取らせることができる権利のことをいいます。
 ただし造作買取請求の対象となるものは、建物に対して、家主の合意を得て付加した造作、借家人が入居した時に家主から買い受けた造作となっています。
 なお、造作買取請求は、テナントなどの内部を改装した場合の扱いについて明確にはなってないため、契約時に十分確認することが必要とされています。造作買取請求権は特約を設けることで、排除できるように借地借家法によって定めています。
 借地借家法とは、地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)などの建物の所有について定めた法律のことをいいます。借地借家法は、1992年に施行され、「借地法」、「建物保護ニ関スル法」、「借家法」の廃止に代わって制定された法律です。
 この法律では、賃借人を保護する目的にあり、賃借人の権利を明確にしています。また時代に適応するために旧法の精神を継承しています。借地借家法では、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権などの期限を設けた借地権を新設したり、更新のない定期借家契約についても新たに規定が設けられることになっています。
 なお、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用され、普通借地権の適用は限られたものとなりました。更新のある借地権は、借地借家法の施行で更新のない定期借地権が新設されたことにより、従来、更新のある借地権のことを普通借地権と呼ぶようになっています。
 普通借地権では、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、契約満了時において、契約が借地人の希望により更新することになります。借地権の存続期間は当初30年で、更新第1回目は20年、それ以降は10年となっています。
 なお、借地人は、契約終了時に借地人が建てた建物が残る場合、地主に建物買取を請求することや、所有権が第三者に渡った場合において、第三者に対抗することができます。


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