住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 再売買の予約は、売買した不動産を、もう一度買戻すために予約することをいいます。
 不動産等を借金の担保に債権者に売却した後、債務者が返済できるようになった時に再び買戻すという担保の機能を持った予約です。これは、買戻し特約と似ていますが、再売買の予約については契約と同時に行なわなくてもよく、また再売買時の金額や期間などの規定がないことから、再売買代金も予約期間も当事者同士の話し合いで自由に決められるという特徴があります。
 そこで、予約をした売主は、買主に対して再売買の意思表示をすることにより、買主の承諾の有無にかかわらず、売買を成立させる予約完結権を持つものとされています。ただし買戻し特約のような所有権移転の付記登記ができないため、将来の所有権移転請求権の保全を理由とした仮登記を行う必要があります。予約上の権利を仮登記しておくことで、第三者に対抗することができます。
 なお、担保の目的としては、現在、代物弁済の予約や停止条件付代物弁済などの仮登記担保が利用され、買戻しと同様にあまり利用されてはいないようです。


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