住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 抵当権設定登記とは、抵当権の設定を記載した登記のことをいいます。
 登記される抵当権設定登記には、日付、原因、債権額(借入額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関)などが記載されています。
 なお、登記の申請には、抵当権設定契約書、権利証(登記済証)、印鑑証明書、司法書士への委任状などが必要となります。
 抵当権とは、借金の形(かた)として確保(担保)される権利のことをいいます。抵当権とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して、債権を確保する担保権の一つです。質権(しちけん)などと違い、土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。
 この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼びます。不動産取引で、抵当権の設定が行われるのは、ローンを借りて不動産を手に入れる際に、債務者(借り手)が金融機関(銀行など)と抵当権設定契約を結ぶ場合です。
 マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。抵当権から優先的に支払ってもらえる(優先弁済)順番は、登記の順番になっています。


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