住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 高耐久性木造住宅制度とは、旧住宅金融公庫が耐久性など、優れた木造住宅に対して指定する制度のことをいいます。
 この制度は、住宅金融公庫の定める基準に適合して、財団法人住宅保証機構から保証書が発行された住宅について、返済期間を25年から30年に延長することをいいます。また公庫融資と100万円の割増増資が受けられる制度ですが、この制度は、2000年に「住宅品質確保の促進に関する法律」(略称、品確法)が施行されたことにより廃止されています。
 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、建物の売買後、目的物に隠れた通常では見つからない欠陥や瑕疵、備えているはずの品質や性能に問題が見つかった場合、損害賠償や契約の解除を求めることができるようになりました。
 品確法では、買主が、気がつかなかったことに落ち度はないという、善意無過失の場合の限りにおいて解除等を求めることができます。品確法により、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間は、最低10年間となっています。また請負契約において建てた新築住宅においては、木造住宅の場合、引越してから5年間となります。鉄筋コンクリート造の建物の場合では10年間、売主に対して修繕や補修の請求をすることができます。
 なお買主が個人、宅建業者が売主の場合には、買主にとって不利な特約は無効と定められています。ただし、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなくてはならないことになっています。


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