住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)が残したすべての財産を相続人に配分する手続のことをいいます。
 分割の方法として、遺言書がある場合は遺言による指定、遺言がないときは相続人全員による遺産分割協議、協議で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所による調停や審判という選択があります。また分配には、財産をそのまま分ける現物分割、不動産などを売却、現金化して分ける換価分割がありますが、どちらもできないときの代償分割などがあります。
 封印のある遺言書を、その形式や状態を調査して、検証や確認をすること遺言書の検認といい、遺言書は、相続人やその代理人が立ち会い、家庭裁判所で開封します。検認は、確実に保存するための手続きで、検認を受けないで開封したときは、5万円以下の過料が課せられます。
 なお遺言とは、死後の財産相続などについて意思を表示したことをいいます。法定相続人といわれるものには、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」です。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。
 相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。
 遺言書を作成する利点として上げられることは、相続人以外の人に遺産を与えられ、法定相続分と異なる分配ができることにあります。兄弟姉妹の相続権を排除できるなど、相続争いなどのトラブルを回避できることなどがあります。また遺言でどの財産をだれに相続させるか明確にすると、不動産の所有権移転登記が単独で行えたり、預貯金の払い戻しが円滑に行えるという利点もあります。
 なお、遺言では、子の認知、未成年後見人の指定など、財産以外の内容についても行えます。


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