仮登記とは、手続き上あるいは実体法上の要件が完備していない場合に、将来の本登記の順位を確保するために行なわれる予備的な登記のことをいいます。
所有権保存登記や所有権移転登記などを本登記する前に、あらかじめその順位を確保するために行ないます。一定の要件がそろったときには、本登記を請求することができます。売買の予約をしている場合には、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」というように記されます。
仮登記の権利者が本登記をした場合、第三者の所有権は抹消されます。そこで、仮登記のある不動産を第三者が購入して所有権移転登記をすることは可能となります。仮登記(所有権移転請求権仮登記)は、第三者に権利を主張する効力対抗力はありませんが、後日、本登記がなされた場合は、仮登記の順位が本登記の順位になるという、順位保全効力を持っています。
なお、本登記とは、所有権移転登記のように、権利の移動が行われたときにする登記のことをいいます。