住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 本登記とは、実際に権利の移動が行われたときに行なう登記のことをいいます。
 本登記は、所有権移転登記のように登記が行なわれた時のことをいい、本登記のための書類などが備わっていないことを「手続き上の不備」と呼んでいます。「実体法上の不備」とは、売買契約が予約の段階で止まっている場合などのことをいいます。仮登記のときは、「所有権移転請求権仮登記」といいます。
 なお仮登記は第三者に権利を主張する効力はありませんが、本登記した場合に、仮登記の順位が本登記の順位になる順位保全効力があります。仮登記とは、手続き上あるいは実体法上の要件が完備していない場合に、将来の本登記の順位を確保するためになされる予備的な登記のことをいいます。所有権保存登記や所有権移転登記などを本登記する前に、あらかじめその順位を確保するために行ないます。一定の要件がそろったときには、本登記を請求することができます。
 売買の予約をしている場合には、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」というように記されます。仮登記の権利者が本登記をした場合、第三者の所有権は抹消されます。そこで、仮登記のある不動産を第三者が購入して所有権移転登記をすることは可能となります。


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