住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。
 公証人が認証した私文書は高い証明力をもっています。公証人は、公正証書の作成、私署証書(私文書)や会社の定款などの認証、文書の存在した日を証明する「確定日付」の付与などを行ないます。公正証書には、公正証書遺言、任意後見契約公正証書、金銭貸借や土地、建物賃貸契約に関する公正証書、離婚にともなう慰謝料・養育費の支払に関するものなどがあります。
 この公正証書には法的効力があり、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たずに強制執行手続きができます。また、公正証書遺言は家庭裁判所で検認の必要がないので、相続開始後、速やかに遺言内容を実行することができます。
 公正証書遺言の作成は、2人以上の公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人が遺言者の真意を正確に文章で作成して各自が署名捺印します。そのため、公証人によって作成される公正証書遺言は、もっとも法的効力の高い遺言となります。
 ただし、公正証書に強制力があるのは金銭に関してのみとなり、不動産の明渡しなどにはおよぶことはありません。


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