住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

トップページ > 簡易耐火建築物

 簡易耐火建築物とは、建築基準法で1959年に設けられた建物の種類で、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術水準に適合し、また、延焼のおそれのある開口部を防火戸などとした建築物のことをいいます。
 具体的な技術水準としては、外壁を耐火構造とする方法や主要構造部を不燃材料とする方法について、要件を定めています。簡易耐火建築物は、主要構造部が準耐火構造ではないが耐火性がある建築物として扱われていましたが、1992年にこの名称は廃止され、現在は「準耐火建築物」に分類されています。また、建築基準法2条9の3号ロに規定されていることから、「ロ準耐」とも呼ばれています。
 なお準耐火構造とは、壁、柱、床などが一定の耐火性能をもった耐火構造に準ずる構造のことをいいます。一定の耐火性能というのは、構造で建築物の部位別階別(壁、柱、床、梁)にそれぞれ火災時の加熱に耐える時間で定めた耐火性能を有することをいい、準耐火構造の建築物では、通常、火災が起きてから45分間、壁、柱、床、梁が倒壊したり、他に延焼したりしない性能を持っていることとしています。また都市計画区域内の防火地域や準防火地域では、準耐火建築物でなければ建てられない地域があります。
 準耐火構造と同等の耐火性能をもつ建築物は、外壁が耐火構造で、屋根が通常の火災において有害な発炎をしないもの、または柱と梁が不燃材で主要構造部に準不燃材を利用することなどとしています。


学生向け賃貸情報ならこのサイト! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生マンション 学生会館 下宿 学生寮