住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

トップページ > 既存道路

 既存道路とは、建築基準法が適用された際に存在する「建築基準法上の道路」の道路のことをいいます。
 「建築基準法上の道路」とは原則的に、道路法上の道路、都市計画法による道路、土地区画整理法等による道路、特定行政庁から指定を受けた私道等のことをいいます。幅4メートル以上の道路は「建築基準法上の道路」に含めるものとしています。
 また建築基準法第42条第1項第3号に規定にする道路や2項道路を「既存道路」に含める場合もあります。建築基準法に基づく幅員4メートル以上の道路は、建築基準法上の道路で、その中には道路とみなされた、みなし道路があります。
 1950年の法制定以来、建物が立ち並ぶ地域では、幅員4メートル未満の道路がいまだ多くあることから、道路の中心線から2メートル下がった線を特定行政庁が道路境界線とみなして指定しています。これは建築基準法42条2項に規定されたみなし道路で、2項道路と呼んでいます。セットバック部分の敷地の一部を道路部分とみなしています。


学生向け賃貸情報ならこのサイト! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生マンション 学生会館 下宿 学生寮