住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 原状回復義務とは、売買契約などが解除されたとき、契約前の状態に戻す義務のことをいいます。
 これは民法の規定のよるもので、契約の解除が、契約の効力を最初に遡って消滅させるものとして、契約がなかったときと同じ状態に戻すことをいいます。ただし、これは賃貸アパートやマンションなどでは適用されません。
 原状回復とは、賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還することをいいます。国土交通省のガイドラインでは「賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」を定義し、借主の不注意で壊したり汚した部分について修繕することも、原状回復に含まれるものと考えているようです。
 そして、一般に賃借人がアパート・マンションを退去するときの「原状回復」義務とは、賃借人が自分で設置したものを取り除いて返却することを意味し、賃貸住宅退去にともなう「原状回復」については、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にまとめられています。


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