住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 手付解除とは、手付を交付することによって、後で契約を解除できるようにすることをいいます。
 売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、買主や借主などの手付金を支払ったものは手付金を放棄し、売主や買主は受け取った手付金の2倍を返却する手付倍返しによって、契約を解除することができます。履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことをいい、この手付のことを解約手付といいます。
 例えば、融資の際、不動産物件を購入するときに、買主が融資を受けることができなかった場合、この売買契約を白紙に戻すことができるというローン特約があります。この特約が適用されたときは、金融機関との売買契約は、無条件で白紙に戻されます。そして、支払い済みの手付金は全額返還されるという内容になっています。


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