浄化槽法とは、浄化槽の製造や設置方法、保守点検、清掃などについて定めた法律のことをいいます。
2000年6月に改正によって、浄化槽の定義から単独処理浄化槽の削除と、水質汚染防止のために未処理の雑排水の放流禁止が行われました。そこで、新規に浄化槽を設置する場合は、合併式浄化槽のみとなりますが、おおむね7年以内に下水道が整備される予定処理区域においては、単独処理浄化槽の設置が可能です。
さらに浄化槽とは、水洗トイレからの汚水やその他の生活雑排水を、微生物の働きによって浄化処理し、河川や海などに放流するために設置されるものをいいます。浄化槽は、公共下水道が整備されていない地域で設置され、大規模な下水処理場につながっていない地域の場合は、浄化槽を個別に設置する必要があります。
浄化槽には2種類があり、水洗トイレからの汚水だけを処理する単独浄化槽と、トイレの汚水に加えて生活排水全般も同時に処理する合併式浄化槽があります。さらに、家庭用の各戸タイプと、マンションなどの団地単位で使う集中浄化槽があります。
なお、浄化槽法では、浄化槽管理士および浄化槽設備士などの資格について定め、浄化槽は、年1〜2回の点検と清掃が必要とされています。