住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 原状回復ガイドラインとは、国土交通省が1998年に賃貸住宅における原状回復の費用負担をめぐるトラブルを予防するために、まとめたものをいいます。
 原状回復ガイドラインとは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことをいい、ガイドラインには法的強制力はありませんが、これに沿った判決による判例が多く出されています。原状回復ガイドラインは、通常の損耗や経年変化は家主の負担とし、原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。
 借主の原状回復の範囲は、「故意、過失、善意注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」や、借主が負担しなくてもよい「通常の使用」の範囲について具体例を挙げ、原状回復の内容を定義しています。また、借主に故意や過失がある場合でも、経過年数への配慮や年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は損傷部分に限定することを求めています。
 なお、2004年には、契約時の物件確認や内容開示など、トラブル未然防止対策を盛り込んだ改訂版が出されています。


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